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  • 初診日とは

障害年金申請において、初診日は最も重要な事項のうちのひとつです。障害年金申請を考えたときには、まず初診日を確定する必要がありますが、障害年金における初診日の概念は少し特殊で、なかなか確定が難しいことも珍しくはありません。中には、初診日が確定できずに、障害年金の申請自体を諦めざるをえなくなってしまうこともあります。自分の初診日が分からないとお困りの方も是非ご相談ください。

初診日

障害年金でいう「初診日」とは、障害の原因となった傷病について、はじめて医師・歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。一般に使用される「初診日」は、はじめてお医者様にかかった日を言うことが普通ですが、障害年金で用いられる「初診日」は必ずしもこの日と一致するものではないので、注意が必要です。 例えば、下記のような取り扱いがされます。

  • はじめて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)が初診日。
  • 健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた日が初診日。
  • じん肺については、確定診断された日が初診日。
  • 誤診の場合には、正しい傷病名が確定した日を初診日とせず、誤診をした医師・歯科医師の診療を受けた日が初診日とされます。

相当因果関係

相当因果関係とは、障害年金申請の際に用いられる考え方で、前の疾病・負傷がなかったならば、後の疾病は起こらなかったであろうと認められる場合には、「相当因果関係あり」として、前後の傷病を同一の傷病として取り扱うというものです。

再発・継続

過去の傷病が治癒した後、再発し、同一傷病が発生した場合には、過去の傷病と再発の傷病は別個のものとして取り扱われます。このため、初診日を考える際には、再発後にはじめてお医者様の診療を受けた日が初診日となるということです。しかしながら、医学的に治癒したと認められないような場合には、傷病が継続しているものとして取り扱われることとなります。なお、社会的治癒により、医学的に治癒していなくとも、過去の傷病と再発の傷病は別傷病として取り扱われることがあります。

社会的治癒

社会的治癒とは、障害年金特有の考え方で、症状が安定して、特段の療養の必要がなく、長い間問題なく生活や就労をすることができていた場合には、社会的治癒にあるとされます。社会的治癒が認められる場合には、社会的治癒前の初診日を証明する必要がなくなるので、いわば救済手段といえます。しかしながら、この社会的治癒に該当するかどうかについては、診断書あ病歴・就労状況等申立書の内容により判断され、説得力のある根拠が必要です。